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最高裁判所第三小法廷 昭和24年(オ)347号 判決 1950年6月13日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理由

上告代理人等の上告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りである。

(一)本件訴訟の争点は、昭和二二年一月八日に開かれた株式会社暁製作所の臨時株主総会において上告人牛沢袈裟市を除く他の三名の上告人(牛沢嘉雄、牛沢寿雄、小山利重)が取締役または監査役を辞任する意思を表明したか否かであつて、第一審判決はこれを否定して上告人(原告)らを勝訴させ、原審はこれを肯定して第一審判決を取消したのである。上告代理人の論旨第一点はこの原判決の認定を争うのであるが、結局は事実誤認の主張にほかならぬ。原審挙示の証拠によれば原告牛沢三名は兄弟であつて、本件会社は元来その個人経営の工場を株式会社にしたものであり、株主も一四名という小人数であるが、戦時補償として中島飛行機会社から受取つた一八万円余の内六万円余を牛沢袈裟市が使い込んだことに端を発して会社成績のあがらないことについての重役の責任が問われ、前記株主総会およびその直前の役員会で旧重役の総退任が問題になつたのである。席上牛沢嘉雄寿雄両人(袈裟市は欠席)に辞任につき難色のあつたのはさもありそうなことで、役員会では多少不満の言葉も漏らしたが、事情上強いて反対もできずして総会にうつり、議長から「皆辞任することになつた」という発言があつたのに対して異議も述べず、反対の意思を表明しないまま、取締役牛沢袈裟市の解任、取締役牛沢嘉雄同小山利重監査役牛沢寿雄の辞任承認および後任取締役監査役選任の決議になつたのであることが現われており、原判決が本件株主総会決議の事実を判示のごとく認定したのは、前記の事情を汲んだものと思われるのであつて、その認定は違法とはいえない。本件総会の決議を争うならば決議取消の訴を以てすべきだつたのであつて、その提起期間を徒過した後の決議無効確認の訴としては理由を見出しがたく、論旨は採用され得ない。

(二)論旨第二点は、本件株主総会の議事録は甲第二号証乙第三号証の二個あるが、原判決は両者共真正に成立したと判示しただけで、そのいずれが有効であるかいずれが無効であるかに言及せず、また右甲第二号証に基づいてされた本件役員変更登記の効力についても何らの判断を加えていないのであつて、すなわち原判決は当然なさなくてはならぬ判断を遺脱したものだ、と非難する。しかしながら、原判決は、乙第三号証の議事録が大体真実に合致し甲第二号証の議事録は真実に合致しないと認め、しかし甲第二号証の議事録を添えた登記申請による登記も登記としては有効と判断しているのであつて、判断を遺脱したものでなく、そしてその判断も結局相当と思われ、論旨は理由がない。

(三)論旨第三点は、取締役牛沢袈裟市は株主総会において解任されたのであるのに登記面では辞任となつていることを咎める。しかし原判決の認定したところによれば、他の役員が辞任であるのに一人だけが解任では外観上おもしろくないとの考慮からその部分が真実と合致しない甲第二号証の議事録を作成して登記申請書に添附し、それに基づいて登記したというのであつて、すなわちその登記面は、役員資格消滅の事由については真実でないが、資格消滅の身分変動については結局真実に合致しており、登記としては有効で抹消せらるべきでなく、論旨は理由がない。

よつて、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条、第九三条に従い、主文の通り判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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